受注型企画旅行条件書

1. 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。お客様が当社オンラインシステム(以下「予約システム」といいます。)などを利用して、当社に旅行手配のお申し込みをされる契約は本旅行条件書の定めるところによります。

2. 受注型企画旅行契約

  • (1) この旅行は、株式会社B.Bアドバイザーズ(大阪市北区堂島浜1-4-27 堂島中町ビル4F大阪府知事登録旅行業 第3-2472号、以下「当社」といいます。)が、お客様からの依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス内容、ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書他、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅程表」といいます。)及び当社受注型企画旅行契約約款(以下「当社約款」といいます。)等によります。
  • (3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

     

3. 旅行のお申込み

  • (1) 当社の予約システムにて、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入し、サイト規約をご承諾の上お申し込みいただきます。現金振込の場合の申込金は、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
  • (2) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。(但し、発券期限のある航空券を利用する場合は、別途申込金の支払期限を設定させていただく場合があります。)この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社は申し込みがなかったものとして取り扱います。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お申し込みをお断りさせていただくことがあります。)
  • (3) 申込金
    お申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第7項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預りしている申込金を全額払い戻します。
    旅行代金の額 お申し込み時の申込金の額
    30万円以上 60,000円以上旅行代金まで
    15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
    15万円未満 25,000円以上旅行代金まで
  • ※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途ホームページに定めるところによります。また、ローンをご利用の場合は異なることがあります。
  • (4)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て契約待機可能期限を確認したうえで、お客様をリクエストのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力いたします。この場合でも当社は申込金を申し受けることがあります。(リクエストの登録は手配の完了を保障するものではありません。)ただし、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりリクエスト登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻します。 予約リクエストは土日祝日を除く2営業日までにホテルの回答、代案の提案に努力しますが、回答、代案のご提案ができない場合は一旦予約リクエストを解除させていただくことがあります。
  • (5)当社は業務上の都合によりお客様との旅行契約の締結をお断りする場合があります。
  • (6)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により、お客様が旅行代金・取消料の一部または全部をカード決済できないときは、当社はお客様との通信契約の締結をお断りする場合があります。

     

4. 団体・グループ契約

当社は同一行程において、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体にかかわる取引は契約責任者との間で行うことがあります。 この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。   
当社は、契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

 

5. 申込条件

  • (1) お申し込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書の提出が必要です。
  • (2) 旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要となります。
  • (3) 旅行開始時点で70歳以上の方は、健康質問書の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
  • (4) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (5) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  • (6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
  • (7) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
  • (8) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (9) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出下さい。
  • (10) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

     

6. 企画書面の交付

  • (1) 当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申し込みをしようとするお客様から依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
  • (2) 当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

     

7. お客様との契約の成立時期

  • (1) 第3項(1)及び、(2)の電話による旅行契約の予約申し込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。
  • (2) 第3項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。
  • (3) 第3項(4)の場合で、キャンセル待ちの企画旅行の契約成立は、お客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能となった旨の通知を行い、申込金を受理してその旨の通知を行なったときに成立するものとします。この場合、当社が既にお預りしている申込金がある場合は、この時点で正式に受理したものとみなします。
  • (4) 当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金のお支払いを受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に、申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
  • (5) 当社指定の銀行口座や当社指定の他収納機関(コンビニエンスストア等)への申込金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。

     

8. 契約書面と最終旅程表のお渡し

  • (1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、本旅行条件書等により構成されます。
  • (2) 本項(1)の契約書面を補充する必要がある場合、確定書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅程表を遅くとも旅行開始日の前日までにメールでご送付します。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日までにお渡しすることがあります。最終旅程表はファクシミリまたは郵送でお渡しすることもあります。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

     

9. 旅行代金のお支払い

  • (1) 旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(以下「基準日」といいます。)にあたる日より前にお支払いいただきます。
  • (2) 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

     

10. 旅行代金に含まれるもの

  • (1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(燃油サーチャージなどは含みません。)また、ホームページ内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
  • (2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金。(空港・駅・埠頭と宿泊場所、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
  • (3) 旅行日程に明示した観光の料金。(バス等料金・ガイド料金・入場料等。)
  • (4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。(ホームページ等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
  • (5) 旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除外)及び税・サービス料金
  • (6) 手荷物の運搬料金
    お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
  • (7) 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。   
    上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。
  • (8) 上記(1)から(7)以外で、企画書面にその旨を記載した料金

     

11. 旅行代金に含まれないもの

前第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。

  • (1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について。)
  • (2) 旅行日程に含まれる空港・駅・埠頭と宿泊場所間の交通費(旅行日程に「送迎バス含む」等表記している場合を除きます。)
  • (3) クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。
  • (4) 傷害、疾病に関する医療費等
  • (5) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。)
  • (6) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
  • (7) 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料。
  • (8) 日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸税。
  • (9) 旅行日程中の空港税・出国税及びこれに類する諸税。
  • (10) 運送機関の課す付加運賃・料金
    (原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る。例:燃油サーチャージ)
  • ※燃油サーチャージの目安額をご案内した場合は、実際の金額が確定した際に取引条件説明・及び契約書面にてお支払いいただく金額を通知いたします。
  • ※燃油サーチャージの金額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。
  • (11) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  • (12) その他募集広告等内で「○○料金」と称するもの。
  • (13) 上記(1)から(12)以外で、企画書面にその旨記載した料金

     

12. 渡航手続き、旅券・査証

  • (1) ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は該当取扱旅行業者となります。
  • (2) 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。お客様ご自身でホームページまたは渡航先国の領事館にてご確認ください。
  • (3) 当社は、お客様がパスポートやビザの不備によってご旅行を中止せざるをえない事態が生じても、旅行代金の返金や補償には応じられませんのであらかじめご了承ください。

     

13. 旅行契約内容の変更

  • (1) お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  • (2) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

     

14. 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切いたしません。

  • (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • (2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  • (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  • (4) 第13項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • (5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

     

15. お客様の交替

  • (1) お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。ただし、この場合、お客様は所定用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、お客様は第16(1)[1]アに定めた取消料のお支払に替え、交代に要する手数料としてお1人あたり1万円いただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。既に航空券を発券している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります。)なお当社は、交替をお断りする場合があります。
  • (2) 旅行契約上の地位の譲渡は、前項(1)の承認を得て、かつ手数料を当社が受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。

     

16. 旅行契約の解除・払い戻し

  • (1) 旅行開始前
    • [1] お客様の解除権
      • ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお申し込みの営業所にてお受けいたします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)
      • イ. 旅行契約成立後に出発日または運送・宿泊機関等を変更された場合も下記の取消料の対象となります。
      • ウ. 各種ローンの取扱手続き及びその他渡航手続きの事由により、旅行契約解除の場合も下記の取消料の対象になります。
      • エ. お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
        a. 第13項(2)に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項別表に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
        b. 第14項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
        c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。
        d. 当社がお客様に対し、第8項(2)に記載の最終旅程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
        e. 当社の責に期すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
      • オ. 当社は、本項「(1)[1]ア、イ、ウ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。また、本項「(1)[1]エ」により、旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(または申込金)全額を払い戻しいたします。
      • カ. 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、十分な安全措置を講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象になります。

      取消料

      区分 取消料
      イ. ロからニまでに掲げる場合以外の場合
      (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
      企画料金に相当する金額
      ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~3日前以前 旅行代金の20%
      ハ. 2日前(前々日)~旅行開始日 旅行代金の50%
      ニ. 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
    • [2] 当社の解除権
      • ア. お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加する意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除することができます。このときは、本項「(1)[1]ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
      • イ. 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
        a. お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
        b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
        c. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
        d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
        e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
        f. 前eの一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、十分な安全措置をこうじられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料は、本項「(1)[1]カ」によります。)
      • ウ. 当社は本項「(1)[2]ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
  • (2) 旅行開始後
    • [1]お客様の解除・払い戻し
      • ア. お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
      • イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。
      • ウ. 前イの場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他の名目による費用にかかわる金額を差し引いて払い戻しいたします。
    • [2] 当社の解除・払い戻し
      • ア. 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
        a. お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
        b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
        c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
      • イ. 解除の効果及び払い戻し   
        本項「(2)[2]ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)[1]ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
      • ウ. 本項「(2)[2]ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
      • エ. 当社が本項「(2)[2]ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは,当社とお客様との間の契約関係は,将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  • (3) 旅行代金の払い戻しの時期
    当社は第14項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合でお客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
  • (4) 本項(3)の規定は、第20項(当社の責任)又は第22項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

     

17. 旅程管理

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。

  • (1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  • (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

     

18. 当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

19. 添乗員

  • (1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第17条各号における業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。なお、この業務は、最終旅程表に当社または手配代行者などの緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行う場合もあります。
  • (2) 添乗員その他の者の業務は原則として、8時から20時までといたします。

     

20. 当社の責任

  • (1) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)
  • (2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    • ア. 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • イ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    • ウ. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
    • エ. 自由行動中の事故。
    • オ. 食中毒。
    • カ. 盗難・詐欺等の犯罪行為。
    • キ. 運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
    • ク. その他、当社の関与し得ない事由
  • (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。

     

21. 特別補償

  • (1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金(2500万円)、後遺障害補償金(2500万円を上限)、入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては携帯品損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしません。
  • (2) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  • (3) 当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  • (4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。

     

22. お客様の責任

  • (1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • (2) お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  • (3) お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

     

23. オプショナルツアー又は情報提供

  • (1) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第21項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページや募集広告等で「企画:当社」と明示します。
  • (2) オプショナルツアーの実施者が当社以外の現地法人である旨をホームページや募集広告等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該実施者の定めによります。
  • (3) 当社は、ホームページや募集広告等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載している場合がありますが、この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は責任を負いません。

     

24. 旅程保証

  • (1) 当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の[1][2]で規定する変更を除きます。)は、対象旅行代金に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    • [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
      • ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変。
      • イ. 戦乱。
      • ウ. 暴動。
      • エ. 官公署の命令。
      • オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
      • カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
      • キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
    • [2] 第17項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
  • (2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、対象旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。 また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。
  • (3) 当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
  • (4) 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金額=1件につき下記の率Xお支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日の以降にお客様に通知した場合
[1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
[2]契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他旅行目的地の変更 1.0% 2.0%
[3]契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
[4]契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
[5]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
[6]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
  • 注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
  • 注2:[4]又は[6]に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
  • 注3:[4]、[5]の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものを言います。
  • 注4:[4]については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
  • 注5:[6]については、例としてスタンダードルームからスイートルームへの変更のように好条件への部屋の変更のときは適用しません。

     

25. 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2008年6月20日現在を基準としています。また旅行代金は、お客様がご旅行の予約申込をした時点で公示されている航空運賃・適用規則又は同日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準としています。

26. その他

  • (1) お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
  • (2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買いものに際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。
  • (3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • (4) 子供代金及び幼児代金は、コースによって異なります。
  • (5) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。ただし、企画書面にて別途、旅程を管理する義務を負う範囲を定めた場合は、この限りではありません。
    海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
  • (6) 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第20項(1)及び第24項(1)の責任を負いません。
  • (7) 航空会社未定航空券利用商品について
    方面(アメリカ・ヨーロッパなど)によっては経由便の可能性が高いのであらかじめご了承ください。また、出発時刻、経由地、航空会社、利用便の決定は出発の約1週間前を予定しております。場合によっては出発間際になることもございますのであらかじめご了承ください。航空会社、直行便等のご指定は承れません。
  • (8) 海外旅行保険への加入について
    ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。当社のホームページからもご契約可能ですので是非ご利用ください。

     

27. 通信契約

  • (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員であるお客様が、旅行代金・取消料等のお支払い又は払い戻しを、提携会社のカードによって決済することについてあらかじめ承認したときは、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込を受けて、提携会社のカードにより所定の伝票への署名をなくして旅行代金・取消料等のお支払いを受けることを内容とする受注型企画旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結することがあります。
  • (2) 通信契約を締結しようとするお客様には、お申込に際し、お申込される受注型企画旅行の名称、旅行開始日、クレジットカード番号(会員番号)その他の事項を当社にお申し出ていただきます。
  • (3) 通信契約による旅行契約は、電話によるお申込の場合は当社がお客様からのお申込を承諾したときに成立するものとします。郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申込の場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。
  • (4) 通信契約を締結したときは、当社がお客様からの申込を承諾したとき、又は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに、提携会社のカードにより所定の伝票への署名をなくして契約書面に記載する金額の旅行代金のお支払いを受けます。
  • (5) 通信契約の解除によりお客様に取消料をお支払いいただくときは、当社は、お客様が契約解除の申し出をされたときに、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして取消料のお支払いを受けます。
  • (6) 契約内容の変更等により旅行代金が減額されたり、通信契約の解除によってお客様に対し、払い戻すべき金額が生じたときは、当社が減額又は解除を行った旨をお客様に通知した日に、提携会社のカードによりお客様に該当金額を払い戻しいたします。
  • (7) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金などのお支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。
  • (8) お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、当社は、通信契約のお申し込みをお断りすることがあります。
  • (9) お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、当社は、旅行開始前に通信契約を解除し、第16項「(1)[1]ア」の取消料と同額の違約金を申し受けます。ただし、当社が別途指示する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合には、この限りではありません。

     

その他の旅行条件と旅の情報

1. 旅券(パスポート)とビザ(査証)

旅券(パスポート)をお持ちでない方や有効期限切れの方は有効な旅券が必要となります。また渡航先により、旅券の必要残存期間が異なります。お持ちの旅券が有効かどうかのご確認、旅券・ビザ(査証)の取得はお客様ご自身でお願いいたします。

  • ・ 渡航先によりビザ(査証)が必要となります。ビザ要不要の詳細は必ずお客様ご自身で渡航先の領事館などにお問い合わせください。
  • ・ 渡航先により「機械読み取り式」パスポートが無査証入国(第三国への通過)の条件となっている場合があります。「機械読み取り式」パスポートをお持ちでない方はパスポートの再取得又は査証の取得が必要となります。特に日本国外でパスポートを申請取得された方はご注意ください。
  • ・ 訪問国により入国の条件が異なります。入国条件は必ずお客様ご自身で渡航先領事館などにお問い合わせください。

     

2. 危険情報・衛生情報

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また「外務省海外安全ホームページ」、又は外務省海外安全相談センター(TEL:03-3580-3311 FAXサービス:0570-023300)でもご確認ください。 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。

3. 航空機その他の交通機関について

  • (1) 出発、帰国便及び現地内での移動にかかわる航空機の発着時刻及び便名は航空会社のスケジュール変更等やむを得ない事由により、便名・発着時刻・経由地等が変更される場合があります。また、直行便から乗継便に変更となる場合もあります。確定航空便は日本ご出発前にお渡しする最終旅程表でお知らせいたします。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。
  • (2) Yクラス(エコノミー席)ご利用の場合、喫煙席・禁煙席、窓側席・通路側席等のご希望は承っておりません。
  • (3) 全席禁煙席の航空会社もございますのであらかじめご確認ください。
  • (4) 航空機の座席配列や空港での個人チェックイン化により、グループやカップル等でご参加の場合でも隣り合わせの座席にならない場合があります。
  • (5) 運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、またこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間及び観光箇所の変更・削除等が生じる場合があります。このような場合責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスが受けられるように手配いたします。
  • (6) サーフボード・ダイビング機材等の大型手荷物をお持ちになる際は超過手荷物料金が必要となる場合があります。また、現地での空港~ホテル間に別途運搬料が必要な場合があります。
  • (7) 観光及び空港~ホテル間等の送迎バスは、他のコース(一部都市では他社)のお客様と一緒になる場合があります。このため、数ヵ所のホテルに立ち寄り、時間がかかる場合があります。また少人数の場合、セダン、バン又は小型バス等を使用することもありドライバーガイドとなる場合があります。なお、一部のコースでは、タクシー等の公共交通機関、ホテル提供のバス等も利用します。
  • (8) コードシェア便/ウェットリース便ついて
    コードシェア便とは、自社便を他の航空会社に当該他社便として利用させること、又は他の航空会社を利用し、自社便として利用者に運送サービス(機材・乗務員)を提供する運行形態をいいます。ウェットリース便とは、機材・乗務員をセットしてリースするもので、機材・乗務員はリースを受ける航空会社のものとなりますが、運行はリースした航空会社によって行われます。

     

4. 空港諸税と燃油サーチャージ

  • (1) 旅行代金には空港諸税は含まれておりません。空港諸税のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられているもの、また、日本の各空港施設使用料については、旅行代金お支払い時に合わせて日本円でお支払いください。また、この他に現地にてお支払いいただく空港税もあります。
  • (2) 空港税の新設、または税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。
  • (3) 燃油サーチャージについて
    旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。旅行代金のお支払い時に合わせて日本円でお支払いください。
  • ※目安額をご案内した場合は、実際の金額が確定した際に取引条件説明・及び契約書面にてお支払いいただく金額を通知いたします。
  • ※燃油サーチャージの金額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。

     

5. ファーストクラス席、ビジネスクラス席のご利用について

  • (1) ご利用いただける区間は原則として、往路は日本の最終出発地-各方面の現地における最初の到着地までと、復路は現地における最終出発地-日本の最初の到着地までの区間です。これ以外の現地間での移動、日本国内間での移動は、別途追加代金が必要となり、お席はエコノミークラスになる場合があります。(この場合でも追加代金の変更はありません。)なお、ご利用便はエコノミークラス席ご利用のお客様と同一となり、現地におけるその他の旅行サービス内容(バス・列車・ホテル等)も同一となります。また、ファーストクラス席又はビジネスクラス席が満席により手配できない場合もあります。なお、方面や利用便により、当該クラスの座席自体がない場合があります。
  • (2) 喫煙席・禁煙席、窓側席・通路側席のご希望は申込時に承りますが、座席数によりご希望にそえなかったり、また機材変更等によりあらかじめお取りできていた座席が急遽変更になる場合もあります。
  • (3) 利用航空会社・便については当社にて決定の航空会社・便となり、他の航空会社・便利用のご希望はお受けできませんのであらかじめご了承ください。

     

6. ホテルとお部屋について

  • (1) お1人又は奇数人数でご参加の場合
    他の参加者との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人でご使用される方は、1人部屋使用追加代金が必要となります。また混雑時やホテルの事情によって1人部屋の手配をお受けできない場合もあります。
  • (2) 1人部屋使用に関する1人部屋は、通常ワンベッドルームとなるためツインベッドルームより手狭になる場合があります。
  • (3) 3名様で1部屋(トリプルルーム)をご利用の場合。
    2人部屋(ツインルーム)に簡易ベッドを入れて3名様でご利用いただくため、手狭となりますので大人3名様でのご利用はお勧めしておりません。(簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般的です。)また、都市やホテルによってはトリプル利用できない場合がありますのであらかじめご了承ください。その際は、ツインルーム等部屋追加(追加代金必要)をご利用いただきます。
  • (4) お子様添い寝(ノーベッド)の場合
    添い寝できるお子様の条件は、2歳以上12歳未満で航空座席を利用になり、ホテルのベッドをご利用にならないお子様になります。そのため、添い寝する旨をご了承いただいたものとして部屋割りをご指定いただいているものと了解させていただきます。これに伴うお部屋割りの変更に際しては、予約を取消していただき、所定の手数料がかかります。なお、添い寝のお子様にはホテルのベッド・アメニティー、コースに含まれる食事、ホテルからの特典はつきません。
    ※部屋の広さ、現地消防法等の理由でお子様の添い寝が利用できないことがあります。
  • (5) 同じツアーでご旅行していただいている場合でも、全グループのお客様同一タイプ、同一フロアーのお部屋をご提供できない場合があります。
  • (6) グループやご家族参加で2部屋以上をご利用いただいた場合、一般的にホテルの受け入れ事情により、お隣又はお近くの部屋をご用意するのが困難な場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • (7) お部屋のベッドタイプについて
    2人部屋には、ベッドが2台の「ツインベッドルーム」と大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。当社では原則として「ツインベッドルーム」をご用意いたしますが、「ダブルベッドルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく場合があります。また、ハネムーナーやご夫婦等カップルでご参加の場合、時期によってはそれ以外のお客様も「ダブルベッドルーム」となる場合があります。
  • (8) お部屋の眺望について
    各ホテル紹介コラムに記載のお部屋カテゴリー名称は、ホテル側が名付けたカテゴリー名称を記載しています。ホテルの立地状況、お部屋の向き、ご利用階数によって眺望の範囲や景観に差異がある場合があります。例えばオーシャンビューでもテラスから眺めたとき、建物の改装や木々等で眺望が多少遮られたりする場合があります。なお、ホームページ等の表示における「オーシャンフロント」とは海側に面し、「オーシャンビュー」とは部屋又はテラス(ラナイ)から海の見える部屋、「部屋指定なし」とは部屋のタイプ、眺め等が指定できない部屋のことをいいます。
  • (9) 主にヨーロッパスタイルのホテルでは、部屋ごとの調度品や部屋自体の広さが異なったり、ミニバー、冷蔵庫、テレビ等が備え付けられていない等の設備の面で機能性にかける場合があります。
  • (10) ホテルによっては、個人チェックインと同じくお客様ご自身で宿泊カードのご記入が必要となります。
  • (11) 国際電話やお部屋のミニバー用として、国際クレジットカードの提出又は現金による保証金(デポジット)が求められることがありますので、ご参加の際は国際クレジットカードをお持ちになることをお勧めします。
  • (12) 一部の地域、ホテルではシャワーのみの部屋となる場合があります。
  • (13) ホテルのチェックイン・チェックアウトでは時間帯又はグループの人数により時間がかかる場合があります。
  • (14) お客様の予約時期(日時)により、当社の責によらず運送機関、ホテル側の商品提供時期、商品価格変動により同じ航空券、ホテルであっても旅行代金が変動する場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • (15) ホームページ中に記載のホテルデータ情報は、常に最新の情報を提供するように心がけておりますが、ホテル側の事情等により予告なく変更となる場合があります。

     

7. お食事について

  • (1) 旅程表に表示された食事(機内食を除く)において、お客様が個人的に注文された飲物や追加料理は一部のコースを除き、お客様の個人負担となります。
  • (2) 主にアメリカやヨーロッパにおいては朝食がコンチネンタルブレックファーストとなったり、早朝出発の場合等で簡単な弁当等に変更される場合があります。
  • (3) ホテルやメインダイニングルームや一流レストランでは、男性は上着・ネクタイの着用が必要となる場合があります。また、通常の場合でも、Tシャツ、ジーンズ、ショートパンツ、スニーカー、サンダル等では入店を断られる場合があります。
  • (4) 一般のレストランの利用やディナーショー等の入場は、年齢制限がある場合があります。

     

8. 添乗員または現地係員について

  • (1) 現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。また、一部の特定コースでは英語でご案内する場合もあります。(この場合はその旨をホームページ等でご案内します。)
  • (2) 空港等では現地係員の入場できる場所が制限されている関係上、出入国手続き、通関手続き等はすべてお客様ご自身にて行っていただきます。また、他の便への乗継手続き・搭乗手続きもお客様ご自身で行っていただく場合があります。なお、出入国手続き及び通関上のトラブルに関する契約上の責任は原則として当社は負いません。

     

9. ポーター及び荷物について

  • (1) 一部地域では場所又は時間帯によりポーター不足のためサービスを提供できない場合、あるいは大幅に時間がかかると予想される場合には、お客様ご自身でお荷物の運搬をお願いすることがあります。
  • (2) 中国では、受託手荷物はホテル出発の際、前夜に回収することありますので、1泊分の身回品が入るバックをご用意いただくと便利です。
  • (3) 主にハワイでは、出発日のスーツケース等の受託手荷物のホテル搬出時間はホテルやその他の事情により、ホテル出発時刻の1時間半~2時間前に行う場合があります。

     

10. 市内観光・オプショナルツアー等について

観光訪問施設の休館、その他当社の管理できない事由により、観光箇所又は実施日が変更になる場合があります。また、これにより自由時間等に影響がでる場合もありますのでご了承ください。

11. 冷暖房について

地域によっては、現地の気候、生活習慣により、ホテル・列車・バス・レストラン等に冷暖房設備がない場合があります。やむを得ずそれらの運送・宿泊機関・施設を使用する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

12. その他

  • (1) お客様のご希望により各種手配をお受けすることがあります。この場合の旅行契約形態はお客様と当社との間の手配旅行契約となります。当該手配の手数料については、実費とは別に所定の旅行業務取扱料金(以下手配通信費を含む)が必要となります。なお、お申込後の取消・変更、また予約回答後の取消・変更についても旅行業務取扱料金及び追加手配の取消料が必要となりますのでご了承ください。追加手配は内容・時期によりご希望通りに手配できない場合があります。
  • (2) ほとんどの地域では、買い物をすると定価として表示されている金額に税金が加算されます。
  • (3) お客様の旅行日程の変更依頼は本項16条に定める取消料の規定と同条件になります。
  • (4) 機内特別食(お子様用、乳児用、ベジタリアン食、宗教食等)、機内のバシネット(乳児用簡易ゆりかご)、オムツ等のご希望は弊社カスタマーセンターにお知らせください。航空会社へ希望を知らせます。方面・航空会社等によってはご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。バシネットご希望の場合は身長(㎝)・体重(㎏)を必ずお知らせください。

     

13. オプショナルツアー

「オプショナルツアー」と称してホームページ等で記載しているものは、全て現地旅行会社等が実施し、当社が企画・実施するものではありません。取消料等の各種旅行条件は、現地旅行会社等が定めたものが適用となります。詳細及び申込は各現地旅行会社のホームページや現地にてご確認ください。

14. 旅行代金の返金に関するご注意

当社ではお客様のご都合による予約の取消しに伴うご返金の際の振込み手数料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

15. 個人情報の利用目的及び第三者提供について

当社は、旅行申込みの際に当社が取得した個人情報を、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様へ商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、当社のプライバシーポリシーを遵守し且つ秘密保持契約を締結した企業(航空会社、現地手配会社、DM作成会社、等の業務委託先)に開示します。旅行にお申込みいただく際は、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

 

16. 受注型企画旅行契約約款について

この取引条件説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行約款の部)によります。

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